PCB分析
PCB・PCB特措法について
PCBは、安定性に優れ、電気絶縁性が高いことから、変圧器・コンデンサ、OFケーブルの絶縁油に使用されていました。しかし、カネミ油症事件を機に人体への毒性が問題となりました。そのため、昭和47年以降、製造は中止になり、当時PCBが使用され、厳重保管されていた廃重電機器等は、現在、JESCO 日本環境安全事業(株)の処理施設内にて処理がなされています。
PCB特措法とは、平成13年6月22日に公布された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」のことで、同年7月15日から施行されました。法律ではPCB廃棄物を所有する事業者には、保管状況等を届出しなければならないほか、期間内に適正に処分することが義務付けられています。
PCB特措法とは、平成13年6月22日に公布された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」のことで、同年7月15日から施行されました。法律ではPCB廃棄物を所有する事業者には、保管状況等を届出しなければならないほか、期間内に適正に処分することが義務付けられています。
短納期のご依頼にお応えします
サンプル到着翌日起算にて、5営業日でのご報告
(さらにお急ぎの際はお問い合わせください)
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サンプリングキット無償提供します
分析ご依頼時、サンプリングするキットをお持ちでないお客さまには、
弊社より無償にてサンプリングキットをお送りしております。(送料はご負担願います)

弊社のPCB分析
分析対象サンプル
| 絶縁油 | トランス油、コンデンサ油、ケーブル油、シリコン油 |
| 土壌 | 土壌、底質土 |
| シーリング材 | ポリサルファイド系シーリング材 |
| 水 | 河川水 |
| その他PCB付着物 | 布、木材、その他 |
弊社対応可能分析法
日本電気協会法(JEAC1201-1991)
平成4年7月 厚生省告示192号別表第3-第1
昭和63年9月 環水管第127号
昭和46年12月 環境庁告示第59号付表第3
高濃度硫酸処理/シリカゲルカラム分画/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器(GC-ECD)法
平成4年7月 厚生省告示192号別表第3-第1
昭和63年9月 環水管第127号
昭和46年12月 環境庁告示第59号付表第3
高濃度硫酸処理/シリカゲルカラム分画/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器(GC-ECD)法
(平成22年1月 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課:「PCB簡易測定法マニュアル」対応)
分析納期
サンプル受領翌日起算にて、5営業日以内の迅速回答にて対応いたします。
PCB廃棄物の基準
PCB特別措置法施行令第1条の環境省令で定める、PCBを含む油が廃棄物となったものの基準は、
下記のとおりとなります。
下記のとおりとなります。
| PCB廃棄物の基準 | |
| 1 | 廃油、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が、試料1kgにつき0.5mg以下であること。 |
| 2 | 廃酸または廃アルカリ、当該廃酸または廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が、試料1Lにつき0.03mg以下であること。 |
| 3 | 廃プラスチック類または金属くず、当該プラスチック類または金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着されていない、 または封入されていないこと。 |
| 4 | 陶磁器くず、当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着されていないこと。 |
| 5 | 上記1〜4以外の廃棄物、当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が、検液1Lにつき0.003mg以下であること。 |
届け出等、詳細は環境省HPよりご参照ください。

GC/MS分析装置

GC-ECD分析装置



